こんにちは。
弁護士の星野です。
NHKとの間で受信料の契約を締結すれば受信料を支払う義務が生じるのですが、支払いをしないまま放置していれば、突然、数年分の受信料の支払請求がなされることがあります(このような相談が複数ありました。)。
そして、NHKからの支払請求の際に「不払いの場合は法的手続きがなされる場合がある」旨の督促文言がありますので、ビックリして全額お支払いしてしまうケースがあると思います。
しかしながら、NHKの受信料は、民法169条の定期給付債権として5年で消滅時効が完成しますので、「時効を援用します」と言えば、5年以上前の受信料についてはお支払いする必要がありません。
以下のとおり、NHKのウェブページでも記載されていますので、安心して「時効の申し出」をして支払いを拒絶できます。
受信料の消滅時効は5年になります。
※受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり全額請求させていただき、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います。